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- 介護保険制度
- 65歳以上の方(第1号被保険者)
- 要支援・要介護状態の人。
- 40~64歳の方(第2号被保険者)
- 医療保険に加入している方で、特定疾病により要支援・要介護状態の方。
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- 申請手続きは本人、家族の他、指定居宅介護支援事業所、介護保険施設、地域包括支援センター等に代行してもらうことができます。※30日以内に審査結果が出ます
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- 基本調査と特記事項(基本調査に盛り込めなく、調査員が特に重要と思った事項)により利用者の心身の状態を調査します。※調査票、主治医による意見書
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- 調査票および意思の意見書の一部をコンピューターにより判定します。
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- 1次判定、特記事項、主治医の意見をもとに、介護にかかる時間や状態の維持改善する可能性を考慮し判断します。
要支援の場合
- 要支援1
- 日常生活で支援が必要な方
- 要支援2
- 部分的介護を要する状態で改善する可能性が高い方
地域包括支援センターの保健師等が、アセスメントを行い、要支援状態の改善や重度化の予防のためのプランを作成します。
※地域包括支援センターより委託を受けて、居宅介護支援事業者が作成する場合があります。
※下記緑色の項目があっぷるで対応可能です
居宅サービス
- 訪問サービス
- ・介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)
- ・介護予防訪問入浴介護
- ・介護予防訪問看護
- ・介護予防訪問リハビリテーション
- 通所サービス
- ・介護予防通所介護(デイサービス)
- ・介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
- 短期入所サービス
- ・介護予防短期入所生活保護
- ・介護予防短期入所療養介護
- その他
- ・介護予防特定施設入居者生活介護
- ・特定介護予防福祉用具購入
- ・介護予防住宅改修費の支給
- ・介護予防支援
- ・介護予防福祉用具貸与 ※通所サービスの中で運動器の機能向上と栄養改善、口腔機能の向上等のサービスも利用できます。(選択的サービス)
地域密着型サービス
- ・介護予防認知症対応型通所介護
- ・介護予防小規模多機能型居住介護
- ・介護予防認知症対応型共同生活保護(グループホーム)
要介護の場合
- 要介護1
- 部分的介護を要する状態
- 要介護2
- 軽度の介護を要する状態
- 要介護3
- 中程度の介護を要する状態
- 要介護4
- 重度の介護を要する状態
- 要介護5
- 最重度の介護を要する状態
自宅で居宅サービスを受ける場合、居宅介護支援事業者のケアマネージャーが利用者ごとにアセスメントを行いケアプランを作成、サービスを手配します。ケアプランの作成費用は、全額介護保険でまかなわれるため、料金はかかりません。
※施設サービスを利用する場合は各施設に直接申し込みます。
※下記緑色の項目があっぷるで対応可能です
居宅サービス
- 訪問サービス
- ・訪問介護(ホームヘルプサービス)
- ・訪問入浴介護
- ・訪問看護
- ・訪問リハビリテーション
- ・居宅療養管理指導
- 通所サービス
- ・通所介護(デイサービス)
- ・通所リハビリテーション(デイケア)
- 短期入所サービス
- ・短期入所正確保護
- ・短期入所療養介護
- その他
- ・特定施設入居者生活介護
- ・特定福祉用具購入
- ・福利用具貸与
- ・住宅改修費の支給
- ・居宅介護支援
施設サービス
- ・介護老人福祉施設
- ・介護老人保健施設
- ・介護療養型医療施設
地域密着型サービス
- ・夜間対応型訪問介護
- ・認知症対応型共同生活介護
- ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 自立
- 自立した生活が送れるすべての高齢者
- 特定高齢者
- 介護や支援が必要となるおそれのある方※地域包括支援センターの保健師等が、アセスメントを行い、生活機能の改善や重度化の予防のためのプランを作成します。